ひねると「ジャー」ってな〜んだ! |
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上の答えは蛇口です。蛇口から出る水は何処から来るのでしょうか。 |
それは[取水施設][貯水施設][導水施設][浄水施設][送水施設]及び[配水施設]を |
通ってきます。[取水施設]とは川などから水を取り出す施設の事です。 |
[貯水施設]とは取り出した水を一旦貯め、砂などの不必要なものを沈殿させる為の施設です。 |
[導水施設]とは[貯水施設]から[浄水施設]まで水を運ぶ施設の事。[浄水施設]とは |
運ばれてきた水を綺麗な、飲料に適した水にする施設です。 |
それから[送水施設][配水施設]とは私たちのところまで水を運んできてくれる施設です。 |
運んでこられた水は、それぞれの家庭やその他の建物などに水道メーターを通って蛇口まで |
来ます。そして初めて「ひねるとジャー」と出てきます。 |
逆にこの中の施設ひとつでも欠けると蛇口をひねっても水は出てきてくれません。 |
ですから一口に水といっても、これだけ長い旅をしてきています。 |
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そう考えると「湯水のように使う」という、たとえ話のような使い方は出来ませんね。 |
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また、ちょっと堅い話ですが水道法でも「水の適性かつ合理的な使用に努めなければならない」と |
私たちの責務として謳っています。 |
以下に水道法の一部を抜粋します。 |
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水道法 |
(この法律の目的) |
第1条 この法律は、水道の布設及び管理を適性かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備 |
し、及び水道事業を保護育成することによって、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆 |
衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。 |
(責務) |
第2条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことので |
きないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの |
祝言の清潔保持並びに水の適性かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。 |
2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びに |
これらの周辺の清潔保持並びに水の適性かつ合理的な使用に努めなければならない。 |